2005-07-20 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第35号
船員に対します労働安全衛生上の健康管理責任は、船員法及び船員労働安全衛生規則に基づきまして、一義的には船舶所有者に属するものというふうに承知をしております。 現在は、そもそもアスベストに関連する業務に対する船舶所有者の健康検査の義務は規定されていないということになっております。
船員に対します労働安全衛生上の健康管理責任は、船員法及び船員労働安全衛生規則に基づきまして、一義的には船舶所有者に属するものというふうに承知をしております。 現在は、そもそもアスベストに関連する業務に対する船舶所有者の健康検査の義務は規定されていないということになっております。
一つは、船員労働安全衛生規則その他船員の安全に関する法令の遵守を内容として服務就業規則、規約、労働協約等が決まっていること。二つ目に、船員災害防止活動の促進に関する法律、これに定められている安全衛生委員会またはこれに準ずる組織をつくっているか、あるいは団体安全衛生委員会に参画していること。三つ目に、船員災害防止協会に会員として参画していること。
○土井委員 具体的な国内法令とか規則の中には船員法とか船員労働安全衛生規則とか船舶設備規程などというのは入るのですか、入らないのですか。どうですか。
同じような名前で船員労働安全衛生規則という省令がございます。ただ、片方は法律で片方は省令というのはおかしいじゃないかといういろいろ御指摘もございますけれども、船員関係につきましては、実は船単位に物事をとらまえないとなかなか船員の労働安全衛生とか、あるいは災害防止を図ることができません。
条約関係は外務省の方から御答弁があろうかと思いますが、まず国内法制の方で御説明いたしますと、現在、船員の労働安全につきましては、船員法及びそれに基づきます船員労働安全衛生規則という省令でまず一つ災害防止を図っておりまして、また、別途、船員災害防止協会等に関する法律という法律に基づきまして災害防止計画等を立てて対処しているところでございます。
座学につきましては大体三日間程度の制度を採用しまして、いわゆる油類の講習、それから船舶、タンカーの構造、設備等の講習、それから爆発の発火のような状況についての知識経験、それから燃焼の過程とそれに対する消火方法の問題、それから災害防止の問題、それから海洋汚染防止の措置の仕方、それから保護具あるいは検知器具の取り扱いの問題、それから船員労働安全衛生規則とか危険物船舶運送及び貯蔵規則、あるいは海洋汚染関係法令等
そういう点で、船員労働安全衛生規則を船員労働安全衛生法という法律に引き上げていく中で整備を図る、そういう考え方にはなぜ立てないのか、その点についてのお考えをお聞きしたいと思います。
この点につきましては、実は労働安全衛生法の改正以後、私どもの船員労働安全衛生規則の改正の機会がなかなかございませんで、そのままになっておるわけでありますけれども、そういう点は今後できるだけ早急に、この法律改正を機会に船員労働安全衛生規則の改正というのが当然出てまいりますので、そこで十二分に検討して配意していきたい、こういうふうに考えます。
船舶職員について一定の知識、経験を要求しているわけでございますが、それと別に、特にタンカーのような引火性の液体類を運送いたします危険物運送船につきましては、別途安全担当者という制度を置いてございまして、この安全担当者になる人につきましては、国が指定いたします特別な講習を受けて、そういう講習を受けた人でなければこの船舶を運航できない、こういう仕組みになっておりまして、これが船員法に基づきます船員労働安全衛生規則
それから、三番目の施策でございますけれども、昨年の六月に船員法に基づきます船員労働安全衛生規則というのが、省令でございますけれども、この省令は実は三十九年の制定以来改正が十分行われておりませんで、その後いろいろ情勢の変化がございましたので、そうした情勢の変化も踏まえまして改正を行って、現在これを着実に実施に移しているということでございます。
船員につきましては、労働安全関係につきまして船員法、あるいはこれに基づきます船員労働安全衛生規則等によりましていろいろ細かい規制が加えられておりまして、特に危険物の取り扱いに関しましては、その取り扱いの基準だとか、あるいは危険を防止するための命綱とか安全ベルトなどの保護具だとか、検知器具とか、落下防止の設備等、いろいろな面にわたりまして非常にきめの細かい措置を講じております。
この条約の規定は、わが国においては、船員法、同法に基づく船員労働安全衛生規則、船員災害防止協会等に関する法律等の関係法令により、充足されているところであります。この条約を締結することは、わが国の船舶に乗り組む船員の安全を一層確実なものにする上から、また、労働の分野における国際協調を推進する上から有意義であると考えられます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
海上労働の場合の法制としましては、船員法に基づきます船員労働安全衛生規則というものを中心としていろいろな規制をしております。いま御指摘のございましたクレーン作業につきましては、特殊な作業ということで、私どもの法令上も一定の熟練者を要求してございます。
それはILOの第百三十四号条約の批准と関連いたしまして、国内法制面について船員労働安全衛生規則の法律化の問題です。一昨日も、私はこの問題について具体的にいろいろお尋ねをいたしたわけですが、そのときも船員中央労働委員会に責任を転嫁しちゃいかないということを言っておったんですが、けさからも何回も、労働安全衛生法をつくるという面について船員中央労働委員会に問題があるような御発言があったんです。
○政府委員(高橋英雄君) 現在、船員の安全衛生問題につきましては、船員法とそれから船員法に基づきます船員労働安全衛生規則というのが主たる法令になっておりまして、それでこの条約の履行については、これらの法令で十分であるというふうに思っているわけでございますが、しかしながら、おっしゃるような安全衛生規則というような省令ではなしに、これを法律にしてはいかがとうふうな御意見がございまして、私どもとしては、法律
○矢追秀彦君 昨日も、たしか運輸大臣に船員組合の方から要望が出されたかと思いますが、現在、船員労働安全衛生規則だけではいろいろ不備があるので、ぜひこれを法制化してもらいたい、仮称として船員労働安全衛生法というふうなことが要望されておりますが、これは政府としては検討されるおつもりはありますか。
すなわち、これに関係いたします船員労働安全衛生規則は昭和三十九年に制定されておりますし、また船員災害防止協会等に関する法律は昭和四十二年に制定されております。したがいまして、そういった基礎的な枠組みはすでに存在いたしたのでございますが、その後、これに基づく諸施策を進めるという事態が残っておったわけでございます。
この条約の規定は、わが国においては、船員法、同法に基づく船員労働安全衛生規則、船員災害防止協会等に関する法律等の関係法令により、充足されているところであります。この条約を締結することは、わが国の船舶に乗り組む船員の安全を一層確実なものにする上から、また、労働の分野における国際協調を推進する上から有意義であると考えられます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
それからちょっとこれは若干参考になりますけれども、船員法に基づく船員労働安全衛生規則というのがございますが、これは船長の指揮のもとに船内の各部、甲板部とか機関部とか、その各部ごとに安全担当者というのを置いてございます。それで船内の作業等についての安全を図るようにしてございます。
この貯蔵の点については、衆議院での審議の中ではマイナス十五度以下で貯蔵できるような設備が整備されている、実体的に言ったならばそういう状況だといわれていますけれども、船員法に基づく船員労働安全衛生規則の第三十七条では、やはり貯蔵の規定があるわけですね。マイナス十五度で十分に一カ月ないし二カ月の貯蔵が可能であるかどうか、鮮魚だとか肉など可能であるかどうかという点はどういうふうに考えられていますか。
確かに船員労働安全衛生規則その他がありますけれども、これははっきりしたマイナス十五度C以下の設備というような規定はされておりません。したがって私は、これも単なる行政指導ではなくて、本来はやはり船舶安全法の船舶設備規程の中で義務づけるべき問題だと思いますが、この点はいかがですか。
○政府委員(山上孝史君) 御指摘のとおり、船員法の系統では船員労働安全衛生規則の三十七条の規定に基づく行政指導でしておりますが、いまおっしゃるような船舶安全法系統から適当な法規制が必要かどうかにつきましては、今後検討させていただきたいと存じます。
○山上政府委員 御指摘の冷蔵庫につきましては、船員法に基づく船員労働安全衛生規則の第三十七条に食料の貯蔵について規定がございます。すなわち「船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。」
○山上政府委員 ただいま御指摘の物的な設備の関係でありますが、これは船員法に基づきます船員労働安全衛生規則、これは省令ですが、この三十七条によりまして、船主は「食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。」
ただいま先生がおっしゃいました船員労働安全衛生規則の五十一条によりますれば、いわゆる高いところでございますね、ここにおきまする作業について規定されておりまして、この規則の第二項によりますれば、「船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を除き、」これらの「前項の作業を行なわせてはならない。」こういう規定がございます。
これにつきましては、御承知のようにいま先生がおっしゃいました船員労働安全衛生規則というのがございます。この規則によりますれば、この五十二条に、船舶所有者はこのような舷外作業に従事する者には救命胴衣を使用させなくちゃいけない、こういう規定がございます。
海運局といたしましては今月の十七日に送検されましたが、船員労働安全衛生規則違反ということで、刑法上の業務上の過失致死事件として、来年早々には送致する予定にしております。
ただいま先生が御指摘になりました船員労働安全衛生規則、これは五十二条に「げん外作業」という規定がございます。この規定は先生御承知のように、船舶の所有者が船体の外板の塗装とかあるいはさび落とし、こういった場合におきまして、安全を期するために次のような措置をとっております。
私は、まず、船員の安全衛生保全のために、船員法八十一条が、船舶所有者に対しまして基本的な義務を課しておるのでありますが、その本法を受けて、船員労働安全衛生規則という運輸省令が出ておりますが、この規則は、船員たちの海上における長い危険な生活を安全にするために、また、生命の尊重の上からも、この安全衛生規則というものはたいへん重大な、基本的な規定であると思うのでありますが、運輸省はこの規則が正しく守られるようにするためにどういう
○高林政府委員 船員労働安全衛生規則につきましては、確かに再検討を要する点がございますので、再検討を前から続けておりまして、昨年の十一月にこの船員労働安全衛生規則の改正に関しまして、船員中央労働委員会の答申がございました。